介護保険ガイドブック
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※合計所得金額※第2号被保険者(40歳から64歳までの人)は上記にかかわらず1割負担です。各収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(所得金額)の合計額です。分離課税所得のうち、長期譲渡所得および短期譲渡所得は特別控除適用後の金額を、その他の分離課税所得は特別控除等適用前の金額を合算します。なお、所得金額は扶養控除や医療費控除などの所得控除を控除する前の金額になります。14介護(予防)サービス ケアプラン(サービス利用計画)にもとづいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。ただし、所得により2割または3割を負担します。負担割合は、介護保険負担割合証に記載されています。居宅サービスの費用 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。支給限度額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1~3割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。●介護保険で利用できる額には上限があります要介護状態区分要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護51か月の支給限度額居宅サービスの支給限度額 5,032単位(概ね5万320円程度)10,531単位(概ね10万5,310円程度)16,765単位(概ね16万7,650円程度)19,705単位(概ね19万7,050円程度)27,048単位(概ね27万480円程度)30,938単位(概ね30万9,380円程度)36,217単位(概ね36万2,170円程度)介護サービス、介護予防サービスの利用※利用するサービスの種類によって、1単位あたりの単価が異なります。●2割負担になる人 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人●3割負担になる人 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身340万円以上、2人以上世帯463万円以上の人3割負担2割負担2割負担1割負担1割負担1割負担本人の合計所得金額が220万円以上本人の合計所得金額が160万円未満本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満本人が市・県民税を課税されていない場合または生活保護を受けている場合本人が市・県民税を課税されている場合年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満65歳以上の人■利用者負担の判定の流れ支給限度額が適用されないサービス要支援1・2の人のサービス●介護予防居宅療養管理指導●介護予防特定施設入居者生活介護●介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)●特定介護予防福祉用具販売●介護予防住宅改修費支給●居宅療養管理指導●特定施設入居者生活介護●認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)●地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護●特定福祉用具販売●住宅改修費支給要介護1~5の人のサービス

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