介護保険ガイドブック
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11サービスを利用するとき 介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険給付の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。また、介護保険の認定者全員に、利用者負担の割合(1~3割)が記載された「介護保険負担割合証」も発行されます。調査票の結果がコンピュータ処理され、どの程度の介護が必要か判定が行われます(1次判定)。コンピュータ判定の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で審査(2次判定)が行われ、要介護状態区分が認定されます。 認定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。要介護状態区分と利用できるサービスについては、下記をご参照ください。要支援2要支援1非該当要介護1要介護5要介護4要介護3要介護2●認定結果の通知●認定審査介護保険の介護サービス(介護給付) 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。介護保険の介護予防サービス(予防給付) 介護保険給付の対象者ですが、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。介護予防・生活支援サービス(地域支援事業) 訪問型サービス・通所型サービスです(24ページ参照)。一般介護予防事業(地域支援事業) 介護保険給付の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、地域の人と人とのつながりを通じて自立支援の取り組みを支援し、いきいきと自分らしく、生きがいや役割を持って生活できる地域を目指す事業です(25ページ参照)。

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