介護保険ガイドブック
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10調 査 項 目概況調査特記事項※申請書には、主治医の氏名、医療機関などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。※要支援認定を受けている65歳以上の人が介護予防・生活支援サービスのみの利用を希望する場合は、基本チェックリストに該当すれば要支援認定を更新しなくてもサービスを受けることができます(事業対象者)。➡24・25ページ参照介護が必要となったら、まず申請します申請から認定まで 介護保険のサービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をします。申請は介護保険課、市民センターおよび東加古川市民総合サービスプラザの窓口で受け付けています。どのくらいの介護が必要か、調査と審査が行われます 本人または家族が申請に行くことができない場合などには、地域包括支援センター、または指定居宅介護支援事業者や介護保険施設・成年後見人などに、申請を代行してもらうこともできます。 要介護・要支援認定には有効期間があります。認定の有効期間満了日の60日前から更新の申請ができますので、続けてサービスを利用するときは、忘れずに更新の手続きを行ってください。 また、認定の有効期間内であっても、心身の状態が変化した場合は、認定の区分変更申請をすることができます。●要介護・要支援認定申請書 ●介護保険被保険者証●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)調査員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。聞き取り調査では、全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入を行います。申請書に記入された主治医に加古川市より依頼します。医師は心身の状態について意見書を作成します。●認定調査と主治医意見書■認定結果の有効期間と更新手続き 家族などいつもの介護者に同席してもらえば、より正確な調査ができます。■認定調査を受けるときは…サービスを利用するとき 介護や支援が必要になったと思ったら、地域包括支援センターや加古川市の窓口に相談しましょう。利用までの流れ基本調査●麻痺などの有無●拘縮の有無●寝返り●起き上がり●座位保持●両足での立位保持●歩行●立ち上がり●片足での立位●洗身●つめ切り●視力●聴力●移乗●移動●えん下(飲み込むこと)●食事摂取●排尿●排便●口腔清潔●洗顔●整髪●上衣の着脱●ズボン等の着脱●外出頻度●認知機能●精神・行動障害●社会生活への適応●過去14日間に受けた医療●日常生活自立度申請に必要なもの●家族などに同席してもらう 緊張などから状況が伝えきれないこともあります。困りごとなどはメモしておくと安心です。●困っていることはメモしておく つえなど日常使っている補装具がある場合は、使用状況を伝えましょう。●日常使っている補装具があれば伝える主治医意見書認定調査

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