令和4年度固定資産税のしおり
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QA7な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、 課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据置く制度、換言すれば、3年ごとに価格を見直す制度がとられています(次の基準年度は、令和6年度です。)。 この意味から、評価替えは、この間における価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直す作業であるといえます。 なお、土地の価格については、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。固定資産の評価替えとは何ですか。 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、毎年度評価(額)の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大ごとに評価替え3年間の価格の変動に対応し、均衡のとれた適正な価格に見直します。固定資産の評価替えとは

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