令和4年度固定資産税のしおり
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16価格の据置措置 償却資産の申告制度土地価格等縦覧帳簿 及び家屋価格等縦覧 帳簿の縦覧 固定資産を評価して、その価格等を決定します。令和4年度、令和5年度の価格の修正  固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度見直し(評価替え)が行われます。 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据置きます(令和4年度は第二年度です。)。 ただし、第二年度又は第三年度において①新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、②土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに価格を決定します。 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)により、土地又は家屋の納税者が当該市町村(東京都特別区及び政令指定都市の区の区域)内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています(市町村によって縦覧場所・縦覧期間が異なりますので、市町村の公報等でご確認ください。)。 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

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