令和4年度固定資産税のしおり
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土家42固定資産税とは固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している者がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村(東京都特別区の場合は東京都)に納める税金です。次のとおりです。 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。 また、令和3年度以後の年度分の固定資産税については、市町村が一定の調査を尽くしても固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合(所有者不明土地等)において、その固定資産に使用者がいるときは、当該使用者が納税義務者となることもあります。 なお、償却資産のうち、リース会社に所有権があるもの(オペレーティング・リースや所有権移転外ファイナンス・リース取引)はリース会社が納税義務者となります。また、所有権移転ファイナンスリース取引は、原則借主が納税義務者となります。 固定資産税を納める者は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、(1) 固定資産税を納める者(納税義務者)地 屋 償却資産 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者 償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

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