令和4年度固定資産税のしおり
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・小規模住宅用地(200m2以下の住宅用地)価格の3分の1・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2②固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。■都市計画事業とは「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。■課税対象となる資産地及び家屋です。■納税義務者■税額の計算方法います。)■課税標準額 ■免税点■納税の方法※ このほか、下記の区域に所在する土地及び家屋についても、都市計画税が課税されることがあります。(1)市街化調整区域のうち、特別の事情がある区域であって条例で定められた区域(2)都市計画の区域区分が定められていない(線引きが行われていない)都市計画区域であって条例で定都市計画施設とは、次に掲げる施設です。1交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)2公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)3上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場 その他の供給施設又は処理施設等 都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内※に所在する土当該土地又は家屋の所有者です。課税標準額×税率(税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされて土地①住宅用地に対する課税標準の特例措置が講じられています。置を講じています。家屋固定資産税の課税標準となるべき価格です。固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。められた区域(参考)都市計画税のあらまし55

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