令和4年度固定資産税のしおり
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納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を理解していただくことを目的として、縦覧制度をはじめ固定資産税についての情報開示の制度があります。■ 路線価等の公開(15ぺ一ジをご覧ください。)   路線価及び標準宅地の所在が公開されています。 ■ 縦覧制度 (6ページをご覧ください。)  土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されます。)により、土地又は家屋の納税者の方が当該市町村(東京都特別区及び政令指定都市の区の区域)内の全ての土地又は家屋の価格を縦覧できるようになっています。  また、その期間も、毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のい■ 課税明細書の送付制度  次の事項を記載した課税明細書の送付が法定化されております。  ①土地 所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額、軽減税額  ②家屋 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額、軽減税額■ 固定資産課税台帳の閲覧制度  全ての市町村で、納税義務者やその他の借地・借家人などの求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の閲覧ができるようになっています。 ■ 固定資産課税台帳記載事項の証明制度  全ての市町村で、納税義務者やその他の借地・借家人などの求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳の記載事項の証明書の発行を受けることができるようになっています。 ずれか遅い日以後の日までの間となっています。 54固定資産税についての情報開示について

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