令和4年度固定資産税のしおり
51/60

〔〔前年度課税標準額 ×100(%)当該年度価格 100% 価格×70%に引下げ70% 税負担据置60% 〔A〕が価格 × 60%を上回 る場合は価格×60% 〔A〕=前年度課税標準額   + 価格 × 5%※20% 〔A〕が価格 × 20%を下回 る場合は価格×20% 0% (1)令和4年度の価格は、131,100,000円 (2)令和3年度の課税標準額を、令和4年度の価格と比較します。95,922,000円 / 131,100,000円 ≒ 73.2% (3)(2)の割合が70%を上回っているので、令和4年度の課税標準額は、(4)令和4年度の固定資産税91,770,000円× 1.4% = 1,284,780円 (1)令和5年度の価格は、124,545,000円 (2)令和4年度の課税標準額を、令和5年度の価格と比較します。91,770,000円 / 124,545,000円 ≒ 73.7% (3)(2)の割合が70%を上回っているので、令和5年度の課税標準額は、(4)令和5年度の固定資産税87,181,000円× 1.4% = 1,220,534円 価格の70%とします。131,100,000円× 70% =91,770,000円 価格の70%とします。124,545,000円× 70% =87,181,500円 → 87,181,000円※(千円未満切り捨て)商業地等の宅地 ※令和4年度は2.5%↑ ↑ ②家屋分 ・令和4年度分:・令和5年度分:※ 課税標準額の端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後 の額によって行われます。・令和2年度分:21,204,000円 × 1.4% = 296,856円 ・令和3~令和5年度分:20,653,000円 × 1.4% = 289,142円49 〕 〕

元のページ  ../index.html#51

このブックを見る