令和4年度固定資産税のしおり
49/60

前年度課税標準額 当該年度価格×住宅用地特例率(1/6)100% 本来の課税標準額○A以下のいずれか低い額 ①本来の課税標準額Ⓐ ②前年度課税標準額  + Ⓐ×5%20%上記②の額がⒶ×20%を下回る場合は、Ⓐ×20%0% ×100(%)○実際の税額は次のように計算されます。 ①土地分 ②家屋分 ・令和2年度分:4,500,000円×1.4%=63,000円 ・令和3年度分: ・令和4年度分: ・令和5年度分:※課税標準額の端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。・令和2年度分:4,398,000円×1.4%=61,572円 ・令和3~令和5年度分: 3,930,000円×1.4%=55,020円 (1)令和3年度の本来の課税標準額(価格×1/6)を算出します。(2)(1)の額と令和2年度の課税標準額を比較し、低い方の令和2年度(3)令和3年度の固定資産税(1)令和4年度の本来の課税標準額(価格×1/6)を算出します。(2)令和3年度の課税標準額に(1)の額(令和4年度の本来の課税標準(3)(1)の額と(2)の額を比較し、低い方の(2)の額が令和4年度の課(4)令和4年度の固定資産税(1)令和5年度の本来の課税標準額(価格×1/6)を算出します。(2)令和4年度の課税標準額に(1)の額(令和5年度の本来の課税標準(3)(1)の額と(2)の額を比較し、低い方の(1)の額が令和5年度の課(4)令和5年度の固定資産税33,000,000円 × 1/6 = 5,500,000円 の課税標準額の額が令和3年度の課税標準額となります。4,500,000円× 1.4% = 63,000円 31,000,000円 × 1/6 ≒ 5,166,666円 額)の5%を加えた額を算出します。4,500,000円 + 5,166,666円 × 5% ≒ 4,758,333円税標準額となります。4,758,333円 → 4,758,000円 ※(千円未満切り捨て)4,758,000円× 1.4% = 66,612円29,000,000円 × 1/6 ≒ 4,833,333円額)の5%を加えた額を算出します。4,758,000円 + 4,833,333円 × 5% ≒ 4,999,666円税標準額となります。4,833,333円 → 4,833,000円 ※(千円未満切り捨て)4,833,000円 × 1.4 % = 67,662円小規模住宅用地↑ 47〔 〕

元のページ  ../index.html#49

このブックを見る