令和4年度固定資産税のしおり
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各年度ごとの価格と審査申出 土地及び家屋の区分基準年度(令和3年度)の賦課期日(令和3年1月1日)に所在する土地又は家屋第二年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地又は家屋第三年度において新たに固定資産税を課税されることとなる土地又は家屋■      については第二年度、第三年度において、     については第三年度において、審査申出できません。(なお、令和3年度の価格に対する審査申出については、特例措置が設けられています。詳細は、42ページの※2※1地目の変換、家屋の改築等によって基準年度の価格によることが適当でないと市町村長が認める場合など。※2 土地について、第二年度、第三年度に地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないと市町村長が認める場合。なお、土地の価格の修正を受けていない納税者は、本来修正の適用を受けるべきものであることを申し出る場合には、審査の申出をすることができます。年度の区分基準年度(令和3年度)その土地又は家屋の基準年度の価格又は44ページの※をご覧ください。)第三年度(令和5年度)据置価格その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格※1土地の修正価格※2据置価格その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格※1土地の修正価格※2据置価格その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格※1土地の修正価格※2据置価格その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格※1土地の修正価格※2その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格第二年度(令和4年度)据置価格その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格※1土地の修正価格※2その土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格43

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