令和4年度固定資産税のしおり
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※4【固定資産税の評価における審査申出制度等のフローチャート】 ※1 土地の税負担の調整措置については18・19ぺ一ジを参照してください。■制度の概要固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、各市町村に設置されている固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。この審査の結果、固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであることが認められると、固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正されることとなります(ただし、土地の場合は税負担の調整措置を講じているため、価格が修正されても税額に影響がない場合もあります。)。  毎年4月1日から4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間。 ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。 納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間土地価格等縦覧帳簿 家屋価格等縦覧帳簿 の作成(市町村長)土地価格等縦覧帳簿 家屋価格等縦覧帳簿 の縦覧 市町村長への審査請求 (賦課処分又は価格以外の台帳登録事項)(納税者)※2 令和3年度限りの特別な措置により税額が据置かれている土地の場合は、令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間も、審査申出をすることができます。※3地方税法第417条による修正通知の場合は、その通知を受けた日後3か月を経過する日までの間が、審査申出期間となります。※4審査の決定を行った固定資産評価審査委員会ではなく、当該審査委員会が所属する市町村が被告(代表:固定資産評価審査委員会)となります。価格等の決定(市町村長)固定資産課税台帳への登録 (市町村長)台帳登録の公示(市町村長)納税通知書の送付 (市町村長)固定資産評価審査委員会 への審査の申出 (※価格のみ)(納税者)審査の決定(審査委員会)裁判所への取消の訴え(納税者)毎年3月31日までに決定。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、4月1日以降に決定することができる。価格決定後直ちに台帳に登録 台帳登録後直ちに固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示(4月以降) 台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間。※2 ただし、正当な理由がある場合には、それ以降においても審査の申出ができる。※3申出を受けた日から30日以内に審査決定。 決定のあった日から10日以内に通知。 審査委員会の決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日から6か月以内に決定の取消の訴えを提起することができる。42固定資産の価格に係る不服審査について

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