令和4年度固定資産税のしおり
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固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。◎償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法)取得価額 ………  償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。減価率……… 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。項目改良費償却計算の期間減価償却の方法前年中の新規取得圧縮記帳の制度増加償却の制度(所得税、法人税)評価額の最低限度取得価額の100分の5暦年(賦課期日制度)一般の資産は定率法※国税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」に規定 半年償却(1/2)制度無し制度無し制度有り区分評価事業年度○建物並びに平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制○定率法を選択した場合・平成24年4月1日以降に取得された資産は「定率法(200%定率法)」を適用・平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得された資産は「定率法(250%定率法)」を適用・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用月割償却制度有り制度有り制度有り備忘価額(1円)原則区分、一部合算も可固定資産税(償却資産)の取扱い国税(法人税・所得税)の取扱い38

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