令和4年度固定資産税のしおり
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※ ⑤⑥の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているも のについては課税の対象となります。固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。申告いただく事業者(法人及び個人) 1月1日現在に、後述の償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。償却資産の対象となるもの 前述のような事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、① 構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)② 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)③ 船舶④ 航空機⑤ 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)⑥ 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)⑦ 建物附属設備(家屋として課税されるものを除く。)などの事業用資産です。償却資産の対象とならないもの① 土地 ② 建物(家屋として課税されるもの)③ 無形減価償却資産④ 使用可能期間1年未満の資産⑤ 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)⑥ 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)⑦ 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの3償却資産に対する課税 36

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