令和4年度固定資産税のしおり
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 替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据置かれる仕組みとなっています。 建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、この仕組みによって評価額が据置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。QA 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価QA減額されます。 あなたの場合は、令和元・2・3年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。(※新築住宅に対する減額措置については32~34ぺ一ジをご覧ください。)(※ 家屋の評価の仕組みについては30ぺ一ジをご覧ください。) 私は、平成30年9月に一戸建住宅を新築しましたが、令和4年度分から税額が 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)に限り、税額が2分の1に 私のマンションは昭和46年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。急に高くなっています。なぜでしょうか。35 固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが 家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

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