令和4年度固定資産税のしおり
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留意事項! 令和4年度課税分から、次の住宅は、減額対象となる期間が終了するので2分の1の減額がなくなります。 ○ 平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された一般の住宅  (3年間) ○ 平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された3階建以上の  中高層耐火住宅等(5年間)(4)その他の減額措置 住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような固定資産税の減額制度があります。各減額制度に関する詳しい内容は、市町村の税務担当窓口でおたずねください。※ いずれの減額制度も、減額となるのは固定資産税のみです(都市計画税の減額はありま せん。)。※ 土地についての減額はありません。※ いずれの減額制度も、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。※ また、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省 エネ改修工事の減額は併用して適用を受けることができます。耐震改修バリアフリー改  修省エネ改  修長期優良住宅改修34

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