令和4年度固定資産税のしおり
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32※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部 分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分 所有家屋に準じた方法で判定します。 ※ 市町村への申告書の提出が要件280m2以下 一般住宅分…………………新築長期優良住宅分※…………新築後5年度分 後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)  す。(3) 新築住宅に対する減額措置  新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されま 令和4年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。 ■ 適用対象は、次の要件を満たす住宅です。  ア 専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅については、居住部  分の割合が2分の1以上のものに限られます。)。    ※ 専用住宅や併用住宅の内容については16ぺ一ジを参照してください。  イ 床面積要件 …… 50m2(一戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上■ 減額される範囲  減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部が減額対象に、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分が減額対象になります。 ■ 減額される額  上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 ■ 減額される期間

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