31※ 平成30年度以降新たに課税されるタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された 家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。 区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、区分所有に係る一棟の家屋を一括して評価の上で、当該家屋の固定資産税額を算定し、当該税額を各区分所有者の専有部分の床面積割合によって按分して求めます。 平成30年度以降、高さが60メートルを超える区分所有に係る家屋(いわゆる「タワーマンション」)の居住部分に対して課する固定資産税については、各区分所有者の専有部分の床面積を、居住部分の所在する階層ごとの床面積当たりの取引価格の傾向を勘案して補正した上で、当該家屋の固定資産税額を各区分所有者の補正後の床面積の割合によって按分して求めます。住戸を含むものを除く。)について適用されています。(2) 区分所有に係る家屋に対する課税のしくみ■ ■ 区分所有に係る家屋に対する課税■ 高さが60メートルを超える区分所有に係る家屋に対する課税課税標準額(価格) × 税率 = 税額〈階層による税負担の差異のイメージ〉【見直し前】高層階の住戸低層階の住戸【見直し後】高層階の税額は増加し、低層階の税額は減少することになりますが、タワーマンション1棟全体の固定資産税総額は変わりません。
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