令和4年度固定資産税のしおり
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  = ×× × 評 価 額× × 30(1) 評価のしくみ  家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格※1を基準とする方法によって求めることとされています。評価額は評価対象となる家屋の評点数を求め、それに評点一点当たりの価額を乗じて算出します。 在来分の家屋については、基準年度(3年)ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、引き上げられることなく前年度の評価額に据置かれます。なお、増改築、または損壊等がある家屋は、これらを考慮して再評価されます。再建築費評点数新・増築分の家屋在来分の家屋1 円物価水準による補正率評 点 数評 点 数損耗の状況による減点補正率 評点一点当たりの価額標準評点数 × 補正係数 × 再建築費評点補正率 ※3・木造家屋 1.04・非木造家屋 1.07基準年度の前年度における再建築費評点数 × ○木造家屋(都道府県における指定市の率)      1.00、0.95、0.90○非木造家屋 1.00※1 再建築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。また再建築費評点数の算出方法は、新築、増築家屋等の「新増分」家屋と既に評価が行われ固定資産課税台帳に価格等が登録されている「在来分」家屋とに区分されています。※2 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。※3 数値は、令和3年度の評価替えの際に用いられるものです。 ⑴経過年数に応ずる減計算単位の 点補正率数値 ①経年減点補正率(原則) ②積雪・寒冷補正率  (該当地区に存在する 家屋のみ) ⑵損耗減点補正率  (特別な場合のみ)※2評点一点当たりの価額 需給事情による減点補正率設計管理費等による補正率必要がある場合のみ○木造家屋 1.05○非木造家屋 1.102 家屋に対する課税

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