令和4年度固定資産税のしおり
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29(6) 宅地・農地以外の土地に対する課税 山林・その他の地目の原則的な評価方法については、14ページのとおりです。山林・その他の地目(以下にある宅地並評価のものを除きます。)については、次の①又は②のうち、いずれか低い額になります。 ただし、宅地、農地等のうちに介在する山林及び市街化近郊の山林で、当該山林の近傍の宅地、農地等との評価の均衡上、一般の山林の評価方法によって評価することが適当でないと認められるもの(これを「介在山林」といいます。)については、当該山林の付近の宅地、農地等の価額に比準してその価額を求めます。 この介在山林のうち宅地並評価の土地及びその他の地目のうち宅地並評価の土地については、商業地等の宅地と同様の税負担の調整措置が適用されます。①令和4年度の価格(=本来の課税標準額Ⓓ) × 税率 = 税額 ②(令和3年度の課税標準額+Ⓓ×5%) × 税率 = 税額(ただし、②により算定した額がⒹ×20%×税率を下回る場合は、Ⓓ×20%×税率となります。)※ 商業地等の税負担の調整措置については、令和4年度に限り、課税標準額の上昇幅を2.5%とする特別な措置が講じられています。※商業地等の宅地に対する税負担の調整措置については18・19ページを参照してください。

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