令和4年度固定資産税のしおり
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27一般の市街化区域農地 三大都市圏の特定市の市街化区域農地 ※ 「三大都市圏の特定市」とは、東京都特別区、三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)  にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市をいいます。 ■ 市街化区域農地  市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。  したがって、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地等であれば、原則として一般農地と同様の評価・課税となります。 一般の市街化区域農地は、一般農地と評価の方法が異なり、また、課税については、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となりますが、税負担の調整措置については一般農地と同様(26ぺ一ジを参照)とされます。 三大都市圏の特定市※にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)は、原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。  このほか、特定市街化区域農地の具体的な税額の求め方は、28ぺ一ジのとおりです。

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