令和4年度固定資産税のしおり
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(5) 農地に対する課税   農地は次のように区分され、それぞれ評価及び課税(税負担の調整措置など)について、宅地等とは異なる仕組みが採られています(評価方法については、14ぺ一ジを参照してください。)。 ■ 一般農地  一般農地は農地のうち、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。 一般農地については、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。令和4年度の課税標準額=令和3年度課税標準額×負担調整率(注) 農業振興地域に限る。※ 1 農地を農地として利用する場合における売買価格を基準として評価。※ 2 農地法第36条第1項の勧告があった遊休農地(勧告遊休農地)については、一般農地の評価額を限界収益修正率(0.55)で割り戻して評価。※ 3 当該市街化区域農地と状況が類似する宅地の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価。※ 4 田園住居地域内市街化区域農地については、300㎡を超える部分に係る価額が2分の1となるような補正率を乗じる。一般農地勧告遊休農地農 地市街化区域 農地 一般の市街化区域農地 田園住居地域内市街化区域農地三大都市圏の特定市 の市街化区域農地 (特定市街化区域農地) 田園住居地域内市街化区域農地26(評 価) (負担調整)農地評価※1  ・農地方式農地評価※2  ・ な し宅地並評価※3・農地方式宅地並評価※3※4・農地方式宅地並評価※3・宅地類似方式宅地並評価※3※4・宅地類似方式負担水準 0.9~0.8~0.90.7~0.8~0.7負担調整率 1.0251.051.0751.10

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