令和4年度固定資産税のしおり
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(4) 宅地の税額の求め方■ 商業地等の宅地■ 住宅用地① 固定資産税額は、次のとおり求められます。課税標準額 ×税率=税額(価格×70%)② ただし、令和4年度の価格(以下Ⓐとします。)と比べて令和3年度の課税標準額が以下の場合の土地については、令和4年度の課税標準額は次のとおりとなります。(ア)令和3年度課税標準額がⒶの70%を超える場合→Ⓐの70%(イ)令和3年度課税標準額がⒶの60%以上70%以下の場合令和3年度課税標準額と同額に据置きます。(ウ)令和3年度課税標準額がⒶの60%未満の場合→令和3年度課税標準額+Ⓐ×5%※ ※ 令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられています。① 固定資産税額は、次のとおり求められます。課税標準額×税率=税額② ただし、Ⓑ(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には、以下の額が令 和4年度の課税標準額となります。令和3年度の課税標準額+Ⓑ×5%→※「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地のことをいいます。(ただし、上記(ウ)により計算した額が、Ⓐの60%を上回る場合はⒶの60%、Ⓐの20%を下回る場合はⒶの20%が令和4年度の課税標準額となります。)※令和4年度の価格に1/6又は1/3を乗じた額(以下Ⓑとします。)200㎡以下の小規模住宅用地は1/6、200㎡を超える一般住宅用地は1/3となります。(ただし、上記により計算した額が、Ⓑの20%を下回る場合は、Ⓑの20%が令和4年度の課税標準額となります。)22

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