令和4年度固定資産税のしおり
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商業地A商業地B負担調整措置による負担水準の均衡化のイメージ(商業地等の場合)評価替え評価替え※ 商業地A・Bとも評価替え前における負担水準が60%と仮定して計算しています。※ 負担水準とは、評価額に対する税負担の割合をいいます。※ 商業地等の土地については、負担水準が60%~70%に収まるようになっています。21

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