令和4年度固定資産税のしおり
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 固定資産税は、資産の価値に応じて課される財産税であることから、同じ評価額であれば、同じ税負担となることが原則です。こうした考え方に基づき、税負担の均衡化が段階的に図られる仕組みとして、負担調整措置が講じられています。 右ページは、評価替え後の評価額がいずれも1,000万円である2つの商業地の事例です。 商業地Aは、評価替え前の評価額が1,000万円、負担水準は60%、つまり課税標準額が1,000万円×60%=600万円の土地です。税率を1.4%とすると、税額は8万4,000円となります。 この土地について、3年に一度の評価替えがあり、地価がそのままであったとします。この場合、評価額も負担水準も変わらず、「その年(評価替えの年)」「2年目」「3年目」ともに税額は8万4千円となります。 一方、商業地Bは、評価替え前の評価額が750万円、負担水準は60%、つまり課税標準額が750万円×60%=450万円の土地です。 この土地が評価替えにより、地価が30%程度上昇し、評価額が1,000万円となったとします。この場合、評価額は、商業地Aと同一の1,000万円ですから、課税の公平性の観点からは、税額も商業地Aと同一になるべきところ、税負担の均衡化が段階的に図られる仕組みとして、負担調整措置が講じられています。 具体的には、課税標準額がいきなりAと同じ600万円になるのではなく、毎年の上昇分の上限が新評価額の5%とされており、商業地Bの場合、評価替えの後の課税標準額は、450万円から毎年50万円(1,000万円の5%)ずつ、段階的に上がっていく仕組みになっています。商業地Bの場合、評価替えの年は税額が7万円、2年目は7万7千円、3年目で8万4千円となり、ようやく3年目に、商業地Aと税負担が同一になります。 なお、商業地Bの地価の上昇割合がもっと高ければ、60%となるのは4年目以降になります。逆に、地価の上昇割合がもっと低ければ、3年よりも短い期間で負担水準が60%になります。20

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