令和4年度固定資産税のしおり
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小規一模般住住宅宅用用地地  また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には 避難等解除後3年間、被災市街地復興推進地域が定められた場合には4年間) いる土地の面積に、次表の住宅用地の率を乗じて求めます。に限り、住宅用地として取り扱われます。 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されてイ ロ ハ 1.0 0.5 1.00.5 1.0 事 例 家   屋専用住宅 ハ以外の併用住宅 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅  平成28年度から、賦課期日において「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく除去等の勧告を受けた「特定空家等」の敷地の用に供する土地については、住宅用地特例の対象から除外することとされています。 住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は700m2で、家屋の床面積は220m2です。住宅用地の取扱いはどのようになりますか。 居住部分の割合全     部 4分の1以上2分の1未満 2分の1以上 4分の1以上2分の1未満 2分の1以上4分の3未満 4分の3以上して住宅用地とされるので、この場合は、700m2全部が住宅用地となります。               このうち、小規模住宅用地の特例措置が適用されるのは1戸に付き200m2となるため、400m2分(200m2×2戸)が小規模住宅用地となり、残りの300m2分(700m2-400m2)が一般住宅用地となります。解説 住宅用地の率 0.75  事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(220m2×10)までを限度と17

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