令和4年度固定資産税のしおり
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■ 小規模住宅用地 ■ 一般住宅用地 ■ 住宅用地の範囲 (2) 住宅用地に対する課税標準の特例  住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さに小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。よって、  200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2ま での部分)を小規模住宅用地といいます。   小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とす る特例措置があります。    小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分が一般住宅用地となります。 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。    住宅用地には、次の二つがあります。 ① 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されて いる土地……その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで) ② 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供され ている土地……その土地の面積に 一定の率(17ページの表を参照してください。)を乗じて得た面積に相当する土地  住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。  したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。  ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。 (ただし家屋の床面積の10倍まで) 16

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