令和4年度固定資産税のしおり
14/60

ア 宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法 1土地に対する課税 (1) 評価のしくみ■ 地 目■ 地 積■ 地目別の評価方法  固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。 地目は、宅地、田及び畑(併せて「農地」といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。 課税上の地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分 主要な街路の選定 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定 主要な街路の路線価の付設 その他の街路の路線価の付設 各筆の評価  付設された路線価を基に、一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせたり、一筆の一部分をもって一画地とします。地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用  平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。12課税のしくみ

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る