令和4年度固定資産税のしおり
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Q 令和4年1月20日に取り壊した家屋についても、令和4年度の固定 Q A Aるからです。 したがって、令和4年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和4年度の固定資産税の課税対象となります。 私は、令和3年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和4年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和4年度の固定資産税は誰に課税されますか。 令和4年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿に所有者として登記されている者に対し当該年度分の固定資産税を課税することになってい資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。10年の中途で土地の売買があった場合は 年の始めに家屋を取り壊した場合は

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