令和4年度固定資産税のしおり
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2 税8課税標準額 免税点     率 課税標準額×税率=税額となります。 ※ 住宅用地に対する課税標準の特例については16・17ぺ一ジを、土地の税負担の調整措置については18~21ぺ一ジを参照してください。  原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。  市町村の区域内(※)に同一人が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。  固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。  市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率(標準税率)は、1.4%です。しかし、市町村で財政上その他の必要があるときは、標準税率とは異なる税率を定めることができます。 (※) 東京都特別区や政令指定都市にあっては、各特別区や行政区ごとに免税点を適用します。土  地 30万円 家  屋 20万円 償却資産 150万円

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