令和4年度市税のしおり
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市 民 税1 個人の市民税は、税金を負担する能力のある人すべてに課税されるもので、均等割と所得割があります。※ 市内に住所があるか、また、事業所等があるかどうかは、令和4年1月1日現在(これ市内に住所があるか、また、事業所等があるかどうかは、令和3年1月1日現在(これを賦課期日といいます)の状況で判断します。を賦課期日といいます)の状況で判断します。  したがって、例えば令和4年1月1日に加古川市に住所があれば、1月2日に転出ししたがって、例えば令和3年1月1日に加古川市に住所があれば、1月2日に転出してても、令和4年度の市民税は加古川市に納めていただくことになります。も、令和3年度の市民税は加古川市に納めていただくことになります。5 市民税は、一般に県民税とあわせて住民税と呼ばれ、地域社会の費用を住民が広くその能力に応じて負担するという性格をもっています。さらに市民税は、個人の市民税と法人の市民税とに分かれます。 個人の市民税の納税義務者は、次のとおりです。納税義務者市内に住所がある人市内に住所はないが、事務所事業所または家屋敷がある人均等割額と所得割額の合計額納める税額均等割額(5ページ)(23ページ)23(1)納税義務者個人市民税とは個人市民税市 民 税

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