令和4年度市税のしおり
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市税の納付3 市税は、納税者の皆さんに定められた納期限までに自主的に納めていただくことになっています。納期限までに納められない場合は、督促状や催告書により納付を促しています。 市税が定められた納期限までに納められないことを「滞納」といいます。市税を滞納されると、納期限までに納められた人との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。 延滞金の利率については、以下の表のとおりとなります。適用利率※延滞金特例基準割合:国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に、1%を加算した割合(令和4年中は1.4%) 加古川市では市税を滞納された人に対して、督促状や催告書をお送りし、できるだけ早い時期に納めていただくようお願いしています。それでも納めていただけない場合には、納期限までに納められた人との公平性を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)を差押え、差押えた財産の取立てや公売を行い、市税に充てることになります。こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。 なお、特別な事情によりどうしても期限内に納付することができない場合には、収税課までご相談ください。本来の利率納期限の翌日から1か月を過ぎるまで上記期間の翌日以降年14.6%対象期間平成12年1月1日~平成25年12月31日年7.3%平成26年1月1日以降平成25年12月31日まで平成26年1月1日以降年4.1~4.7%(年によって異なります)延滞金特例基準割合※+1%(年7.3%上限)年14.6%延滞金特例基準割合※+7.3%(年14.6%上限)49(1)滞納と延滞金(2)滞納処分自主納付と滞納

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