令和4年度市税のしおり
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1 加古川市では観光の振興に要する費用や、環境衛生施設や消防施設の整備等に充てるため、令和3年10月1日より入湯税の課税を開始しました。 入湯税とは、鉱泉浴場(温泉施設)を利用する人に課税されるものです。2 鉱泉浴場(温泉施設)を利用する人4 次の人には入湯税は課税されません。5 鉱泉浴場(温泉施設)の経営者が入湯客から徴収し、当月分を翌月末までに申告して納めます。 湯 税46・小学生以下の人・共同浴場・一般公衆浴場の鉱泉浴場を利用する人・医療提供施設・社会福祉施設に設置された鉱泉浴場を利用する人・1,000円以下(消費税別)で利用する人(宿泊の人を除く)・学校等(大学を除く)が実施する修学旅行その他の行事に参加している学生等及び引率者の人入湯税とは納税義務者税率3 1人1日につき150円 (宿泊の場合は1泊をもって1日とします。)課税免除申告と納税入入 湯 税

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