令和4年度市税のしおり
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床面積の要件住居割合の要件減額される範囲(一戸当たり)減額される期間申告方法対象となる住宅*1~4のすべての要件を満たす住宅減額される範囲(一戸当たり)減額される期間申告方法住居部分の床面積が50㎡(アパートなどの共同貸家住宅は一戸の床面積が40㎡)以上280㎡以下であること。●住宅に附属した物置等の面積も含めて判定します。●分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、【専有部分床面積+持分であん分した共用部分床面積】で判定します。住居部分の割合が家屋の2分の1以上であること。(併用住宅等)専用住宅併用住宅①一般住宅(②以外の住宅)②3階建以上の中高層準耐火、耐火構造住宅令和4年1月1日から令和4年12月31日までに新築された場合は、令和5年1月31日までに、市役所資産税課に申告してください。1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年3月31日までに新築された住宅3.住居部分の床面積が50㎡(アパートなどの共同貸家住宅は一戸の床面積が40㎡)以上280㎡以下であること。4.住居部分の割合が家屋の2分の1以上であること。(併用住宅等)専用住宅併用住宅①一般住宅(②以外の住宅)②3階建以上の中高層準耐火、 耐火構造住宅令和4年1月1日から令和4年12月31日までに新築された場合は、令和5年1月31日までに、市役所資産税課に申告してください。*長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類を必ず添付してください。120㎡までの部分住居部分のうち120㎡までの部分新築後3年度分新築後5年度分120㎡までの部分住居部分のうち120㎡までの部分新築後5年度分新築後7年度分3434新築住宅に対する固定資産税の減額措置 新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、次のすべての要件にあてはまるときは固定資産税が一定の期間2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません。)認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置 新築された住宅のうち、一定基準に適合する認定長期優良住宅については、新築後5年度分又は7年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません。)

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