令和4年度市税のしおり
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2626 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。《価格の据置措置》 土地と家屋については原則として3年に1度評価替えを行い、評価替え年度(基準年度)の翌年度または翌々年度は、土地の地目の変更、家屋の増改築などがあった場合、または地価下落に応じた価格の修正があった場合を除き、基準年度の価格がそのまま据え置かれます。《評価替え》令和6年度が評価替えの年度です。 評価替えとは、固定資産の価格の見直しのことです。 固定資産税は固定資産の価格、つまり「適正な時価」をもとに課税されるものです。 本来であれば毎年度評価替えを行い、納税者負担の公平を図るべきですが、実務量が甚大になることなどにより、3年ごとに価格を見直す制度になっています。 ただし、土地の価格については、評価替え年度以外においても地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなります。 これにより、地価変動に即応した課税が可能になり、納税者負担の公平が図られます。《償却資産の申告制度》 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する義務があります。申告に基づき毎年評価し、価格を決定します。固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。課税標準額×税率(1.4/100)=税額 となります。(3)税額の計算➡

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