令和4年度市税のしおり
21/60

配偶者控除配偶者特別控除生活保護法の規定による保護を受ける人及びこれに準ずると認められる人賦課期日(※1)現在で、(1)障害者(2)未成年者(3)ひとり親、寡婦に該当する人賦課期日(※1)以後に、病気などで引き続き3か月以上の入院加療を要する状態となり、入院期間中に収入の見込みが全くない人賦課期日(※1)以後に、災害により、(1)死亡した人(2)障害者となった人(3)住居の被害を受けた人失業、休業または廃業により、課税の基礎となった年分とその翌年(70歳以上)分を比べて、普通所得の金額(※2)配偶者の合計所得金額が1/2以下に減少すると認められ38万円超 90万円以下る人90万円超 95万円以下※1 賦課期日とは課税される年度の1月1日です。(令和4年度課税分は令和4年1月1日)95万円超 100万円以下9万円※2 普通所得の金額とは、総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得に係る金額以外の金額をいいます。100万円超 105万円以下7万円 上の表の理由により納税が困難な方は、申請により減免ができる場合がありますので、納期限までに市105万円超 110万円以下6万円民税課へ申請をしてください。なお、上の表の申請に必要なもの以外に、必要に応じて他の書類の提出を110万円超 115万円以下4万円求めることがあります。115万円超 120万円以下2万円120万円超 123万円以下1万円0万円配偶者の合計所得金額38万円以下老人控除対象配偶者123万円超区  分(課税の基礎となった年分の合計所得)所得要件対象となる納期区分生活保護開始日以後に到来する納期分なし155万円以下申請日以後に到来する納期分500万円以下同上(1)(2)なし(3)1,000万900万円以下被災した日以後に到来する納期分33万円円以下38万円到来する納期分33万円500万円以下申請日以後に31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円0万円納税通知書、生活保護決定通知書または生活保護受給証明書納税通知書、(1)障害者手帳(3)戸籍謄本納税通知書、3か月以上の入院を証明するもの(診断書、領収証)、無収入であることを証明するもの納税義務者の合計所得金額(無給証明書など)納税通知書、損害の程度がわかる罹災証明書など22万円納税通知書、26万円13万円失業等の事由を証明するもの(雇用保険受給資格者証、休業証明書、廃業届など)、22万円所定の所得見込計算書21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円0万円900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下11万円11万円申請に必要なもの1919 加古川市では、失業等により所得が半減した場合など、市税条例第50条に該当する人に対して市民税・県民税を減免する制度があります。 区分は次の表のとおりです。

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る