令和4年度市税のしおり
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3 市民税・県民税の納税の方法には、次のように普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金等からの特別徴収の3種類があります。◯普通徴収◯給与からの特別徴収◯公的年金等からの特別徴収れます。1717 事業所得者などの場合は、市から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月・9月・11月・翌年1月)に分けて納めていただくことになっています。これを普通徴収といいます。 会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引くことを給与からの特別徴収といいます。なお、給与から天引きされる人には給与の支払者を通じて税額を通知します。※ 退職などの理由により給与からの特別徴収ができなくなった場合、残りの未徴収の税額については、再就職して特別徴収が継続する場合や、支給される給与・退職手当等から残りの税額が一括して差し引かれる場合を除き、普通徴収の方法により納めていただくことになります。 日本年金機構などの年金の支払者(特別徴収義務者といいます)が、各偶数月の年金から税額を差し引くことを年金からの特別徴収といいます。なお、年金から天引きされる人には市役所から税額を通知します。◯ 対象となる人◯ 対象となる税額 公的年金にかかる市民税・県民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人。 ただし、次の人は特別徴収の対象となりません。・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である人・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える人公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税の所得割額及び均等割額※ ただし、特別徴収の対象となる給与所得がある人は、均等割額は給与から特別徴収さ納税の方法

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