令和4年度市税のしおり
17/60

除除地方公共団体以外に対する寄附金対  市民税・県民税から寄附金税額控除を受けるためには申告が必要です。寄附をし 市民税・県民税から寄附金税額控除を受けるためには申告が必要です。寄附をし 市民税・県民税から寄附金税額控除を受けるためには申告が必要です。寄附をした団体から発行される「寄附金受領証明書」を申告時期まで大切に保管し、申告時た団体から発行される「寄附金受領証明書」を申告時期まで大切に保管し、申告時た団体から発行される「寄附金受領証明書」を申告時期まで大切に保管し、申告時に添付し提出してください。に添付し提出してください。に添付し提出してください。 ただし、ふるさと納税について、寄附先が5団体以下で別途申告をしない方は、 ただし、ふるさと納税について、寄附先が5団体以下で別途申告をしない方は、 ただし、ふるさと納税について、寄附先が5団体以下で別途申告をしない方は、ふるさと納税ワンストップ特例を申請することで、所得税からの控除相当分を市ふるさと納税ワンストップ特例を申請することで、所得税からの控除相当分を市ふるさと納税ワンストップ特例を申請することで、所得税からの控除相当分を市民税・県民税からまとめて控除されます。民税・県民税からまとめて控除されます。民税・県民税からまとめて控除されます。 上場株式等の配当等については、支払の際に配当割5%(市民税3%、県民税2%) 上場株式等の配当等については、支払の際に配当割5%(市民税3%、県民税2%) 上場株式等の配当等については、支払の際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。配当所得等を申告した場合、市民税・県民税所得割額から配が差し引かれています。配当所得等を申告した場合、市民税・県民税所得割額から配が差し引かれています。配当所得等を申告した場合、市民税・県民税所得割額から配当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。 上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、株式等譲 上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、株式等譲 上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割が源泉徴収されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、市民税・県民税所得割が源泉徴収されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、市民税・県民税所得割が源泉徴収されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、市民税・県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未額から株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未額から株式等譲渡所得割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。納の税額に充当されます。納の税額に充当されます。○寄附金税額控除地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)対 控除方式税額控除控〇配当割額控除〇株式等譲渡所得割額控除税額控除限度額上記1.の上限は〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%適用下限額2,000円控除方式税額控除控税額控除限度額〔総所得金額等の30%ー2,000円〕の10%適用下限額2,000円象道府県または市町村率寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除〔計算方法〕次の1.と2.の合計額を税額控除 1.〔寄附金-2,000円〕×10% 2.〔寄附金-2,000円〕×〔90%-(0~45%)×1.021〕   (寄附者に適用される所得税の限界税率) ※総務大臣の指定を受けていない一部の地方公共団体への寄附金には2.は適用されません。上記2.の上限は寄附金税額控除前の個人住民税の所得割額の20%象住所地の都道府県共同募金会住所地の日本赤十字社支部都道府県かつ市区町村が条例により指定した団体率〔寄附金-2,000円〕×10%左記以外で都道府県が条例により指定した団体(市区町村が条例により指定した団体を除く)税額控除〔寄附金-2,000円〕×4%※県民税のみ税額控除〔総所得金額等の30%-2,000円〕の4%2,000円1515

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る