令和4年度市税のしおり
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1414 所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人のうち、平成21年から令和3年までの入居者※ 平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除で特例措置(住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。 次のいずれか小さい額が市民税・県民税から控除されます。・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円) ただし、平成26年4月から令和3年までの入居者で、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円) 勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で市民税・県民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。

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