令和4年度市税のしおり
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同一生計配偶者控除対象配偶者配 偶 者特別控除扶  養控  除障 害 者控  除ひとり親控  除寡  婦控  除勤  労学  生控  除基  礎控  除年  少扶  養※ 年齢は令和4年1月1日現在配偶者の合計所得金額が、48万円以下の場合同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1000万円以下の場合配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の場合本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は控除の対象外①及び②に該当する人でひとり親に該当しない人、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合①夫と離別し、扶養親族を有する人②夫と死別または、夫が生死不明な人本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の場合2,400万円以下2,400万円超2,450万円以下2,450万円超2,500万円以下2,500万円超合計所得金額生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の場合同一生計配偶者に対する控除額はありません。33万円から11万円老人配偶者(70歳以上)の場合は38万円から13万円33万円から1万円一般の扶養親族(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満)の場合33万円特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合45万円老人扶養親族(70歳以上)の場合38万円老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している場合45万円障害者1人につき26万円特別障害者の場合30万円※同居特別障害者の場合は23万円加算16歳未満の扶養親族に対する控除額はありません。※納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1000万円を超えると適用できない詳しくは12ページの表参照30万円26万円26万円43万円29万円15万円適用なし1111

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