令和4年度市税のしおり
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所得控除所得控除雑損控除災害や盗難などにより資産に損害を受けた場合医療費控除医療費を支払った場合社会保険料控   除小規模企業共済等掛金控   除社会保険料(健康保険料、年金の掛金、介護保険料など)を支払った場合小規模企業共済等掛金や心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合①生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合生命保険料控   除②個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合③介護医療保険契約等の保険料や掛金を支払った場合①自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が有している生活用資産を保険や共済の目的とし、かつ、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して保険金が支払われる損害保険契約の保険料や掛金を支払った場合地震保険料控   除②右記の1から3の要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合要  件次の①と②のいずれか多い方の金額①(損失額-補てん金額)-総所得金額等の合計額の10%②災害関連支出の金額-5万円(支払った医療費-補てん金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない方の金額)限度額200万円※セルフメディケーション税制の適用を選択する場合 特定一般用医薬品等購入費-補てん金額-12,000円限度額88,000円支払った金額支払った金額<①~③のいずれか一つのみの場合>各支払い保険料について、旧契約・新契約を区分し、下の表により計算した額※旧契約と新契約の両方がある場合は、それぞれで計算した額の合計額<旧契約(平成23年12月31日までの契約分)>支払保険料15,000円以下15,000円超40,000円以下40,000円超70,000円以下70,000円超<新契約(平成24年1月1日以降の契約分)>支払保険料12,000円以下12,000円超32,000円以下32,000円超56,000円以下56,000円超<①~③の複数の契約がある場合>上記で算出した①~③のそれぞれの金額の合計額①地震保険料のみの場合支払保険料50,000円以下50,000円超②旧長期損害保険料(下記の要件を満たすもの)のみの場合1.平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)2.満期返戻金のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上の契約3.平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの支払保険料5,000円以下5,000円超15,000円以下15,000円超③両方ある場合上記①、②で算出した金額の合計額控 除 額限度額28,000円控 除 額全額支払保険料×1/2+7,500円支払保険料×1/4+17,500円35,000円控 除 額全額支払保険料×1/2+6,000円支払保険料×1/4+14,000円28,000円限度額70,000円控 除 額支払保険料×1/225,000円控 除 額全額支払保険料×1/2+2,500円10,000円限度額25,000円1010

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