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97児童福祉家庭支援課 ··········································☎427-9212● 児童手当▶ 支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方◆ 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。◆ 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。◆ 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。◆ 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。◆ 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。▶ 申請方法:家庭支援課もしくは各市民センターにて手続きをしてください。原則、申請の翌日分から支給されます。※公務員の人は職場にて手続きをしてください。▶申請に必要なもの 1.認印 2.申請者名義の口座がわかるもの 3.申請者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書※国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません。  その他、母以外が児童を養育している場合や児童と別居している場合等、必要に応じて提出していただく書類があります。▶手当の月額(平成29年4月現在)児童の年齢児童手当の額(1人あたり月額)3歳未満一律15,000円3歳以上小学校終了前10,000円(第3子以降は15,000円)中学生一律10,000円※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。▶ 支給日支給対象月支給日2月、3月、4月、5月6月15日6月、7月、8月、9月10月15日10月、11月、12月、1月2月15日※手当は、請求日の翌月分から支給されます。※ 支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の平日となります。▶所得制限(平成29年4月現在)扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)0人622833.31人660875.62人698917.83人7369604人7741002.15人8121042.1※ 扶養親族とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い人が対象になります。※ 扶養親族の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額となります。子育て・教育

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