暮らしのガイド
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93社会福祉士、精神保健福祉士などの専門資格を持つ相談員が相談をお受けします。 お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。▶ 場所:加古川市総合福祉会館1階(加古川市加古川町寺家町177-12)▶ 業務時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(休日は土日、祝日、年末年始(12/29~1/3))▶ 電話番号:424-4358●補装具費支給事業障がい者支援課/地域生活支援係 ·······☎427-9210 補装具とは、身体障がい者(児)が用いる各種の器具で、身体の損傷や失った機能を補完するための用具です。▶補装具の種類◆ 視覚障害…盲人安全杖、義眼、眼鏡(遮光眼鏡等)◆聴覚障害…補聴器◆ 肢体障害…義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行補助杖(1本杖を除く)、歩行器、座位保持装置◆ 重度の肢体障害・言語障害の重複…重度障害者用意思伝達装置▶申請に必要なもの 1.身体障害者手帳 2.補装具費(購入・修理)支給申請書 3. 申請者のマイナンバーがわかるもの及び本人確認ができるもの(56ページ参照) 4. 身体障害者の属する世帯員の所得・課税証明書(同意書の提出により省略できる場合があります。) 5.医師の意見書(指定様式) 6.業者の見積書 7.印鑑▶申請の流れ 1. 申請者は必要書類をそろえて、障がい者支援課窓口にて申請をします。 2. 市は申請書類を審査し、支給決定者には、支給券等を送付します。▶その他 1. 世帯の範囲は、障がい者(18歳以上)は、障がい者とその配偶者。障がい児(18歳未満)は、障がい児が属する「住民票」上の世帯。 2. 申請に必要な書類は補装具の種類により異なります。 3. 介護保険の対象の人は、介護保険制度が優先されます。●日常生活用具給付等事業障がい者支援課/地域生活支援係 ·······☎427-9210 日常生活用具とは、在宅重度心身障がい者(児)の日常生活の便宜を図るための用具です。▶ 日常生活用具の品目:特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、T字状・棒状のつえ、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストマ装具、紙おむつ、住宅改修費など※ 日常生活用具の品目ごとに給付(貸与)対象要件が決められています。▶申請に必要なもの 1.身体障害者手帳または療育手帳 2. 日常生活用具給付(貸与)申請書、または住宅改修費給付申請書 3. 申請者のマイナンバーがわかるもの及び本人確認ができるもの(56ページ参照) 4. 心身障がい者(児)の属する世帯員の所得課税証明書(同意書の提出により省略できる場合があります。) 5.指定業者の見積書 6.パンフレット(用具の概要がわかるもの) 7.印鑑▶申請の流れ 1. 申請者は必要書類をそろえて、障がい者支援課窓口にて申請をします。 2. 市は申請書類を審査し、支給決定者には、支給券等を送付します。 3. 申請者は支給券と引き換えに、日常生活用具の購入をします。▶その他 1. 利用者負担は原則1割です。障がい者(児)が属する世帯の市民税所得割額が46万円以上の人は、この制度は利用できません。 2. 介護保険の対象の人は介護保険制度が優先されます。●その他の事業障がい者支援課/地域生活支援係 ·······☎427-9210福祉タクシー助成事業 在宅の重度障がい者(児)の生活範囲の拡大と積極的な社会参加を促進するため、タクシー運賃の一部を助成します。コミュニケーション支援事業 聴覚障がい者が公的機関へ出かける際などに、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。自動車運転免許取得費助成制度 身体障がい者が自動車運転免許を取得するために要する費用の一部を助成します。自動車改造費の助成 上肢、下肢または体幹機能障がい者が、就労などのため、自ら所有し運転する自動車を改造(自動車の操向装置、駆動装置の改造)する場合、その費用の一部を助成します。障がい者通所費用助成 障がい者施設等に通所している人に対して、交通費の一部を助成します。※ 上記の各事業ごとに、支援の対象または、助成の対象者や所得の要件が決められています。

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