暮らしのガイド
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91●精神障害者保健福祉手帳障がい者支援課/管理係 ······················☎427-9372 精神障害の状態にあることを証明するもので、精神に障がいを持つ人の社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加を促進するためのものです。なお、障害の等級は1級から3級に区分されます。▶申請に必要なもの 1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書 •申請用紙は、障がい者支援課にあります。 •申請用紙には、必ず押印してください。 2.写真(縦4㎝、横3㎝、上半身・脱帽・1年以内の撮影) 3.印鑑 4. 診断書(手帳用)、もしくは精神障害を事由とする「障害年金証書の写し」、または「特別障害給付金受給資格証の写し」と同意書および最新の振込通知書。 5. 申請者のマイナンバーがわかるもの及び本人確認ができるもの(56ページ参照)◆ 手帳の交付は申請後3カ月程度かかります。▶有効期間:2年間  更新される場合は、有効期限の3カ月前から手続き ができます。▶ 各種届出:次の事項に該当する場合は、必ず障がい者支援課に届け出をしてください。  届け出に必要な書類については、お問い合わせください。◆手帳の再交付•障害の程度が変わったとき •手帳を紛失したとき•手帳が破損したとき◆住所・氏名の変更•市内で住所が変わったとき•他の県や市区町村から転入したとき• 他の県や市区町村に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出をしてください。)•氏名が変わったとき◆手帳の返還•障害の等級に該当しなくなったとき•死亡したとき(関係者が返還してください。)•新しい手帳が再交付されたとき●自立支援医療費(精神通院医療費)障がい者支援課/管理係 ······················☎427-9372 精神障害および精神障害に起因して生じた通院医療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。医療機関や薬局を指定(原則1箇所ずつ)し、健康保険が適用される医療費(診察、薬代、訪問看護やデイケアの利用料)の1割が自己負担となります。 さらに、負担が大きくなりすぎないよう、収入状況により「月額上限負担額」が設定されています。▶申請に必要なもの(新規および更新) 1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 •申請用紙には、必ず押印してください。 2. 自立支援医療受給者証の送付先兼年金等受給状況申出書 •1、2の用紙は、障がい者支援課にあります。 3. 健康保険証の写し(生活保護受給中の人は生活保護受給証明書) 4.印鑑 5.自立支援医療用診断書 ※新規・再申請の場合、必ず診断書が必要です。   更新申請の場合、診断書の提出は2年に1回となります。 6.所得課税証明書 ※ 省略できる場合がありますので、お問い合わせください。 7. 申請者のマイナンバーがわかるもの及び本人確認ができるもの(56ページ参照)◆受給者証の交付は申請後、3カ月程度かかります。▶有効期間:1年間  更新される場合は、有効期限の3カ月前から手続きができます。

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