暮らしのガイド
92/180

90 なお、届け出に必要な書類については、お問い合わせください。◆ 手帳の再交付•障害の程度が変わったとき •新たな障害が出たとき•手帳を紛失したとき    •手帳が破損したとき◆ 住所・氏名の変更 •市内で住所が変わったとき•他の県や市区町村から転入したとき• 他の県や市区町村に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出をしてください。)•氏名が変わったとき◆ 手帳の返還•障害の等級に該当しなくなったとき•死亡したとき(関係者が返還してください。)•新しい手帳が再交付されたとき●療育手帳障がい者支援課/管理係 ······················☎427-9372 知的障がい者(児)に対して一貫した指導相談や援助を受けやすくするため、保護者の申請によって、兵庫県の専門機関の判定に基づき、「療育手帳」の交付を受けることができます。 障害程度はA判定・B1判定・B2判定に区分されます。▶申請に必要なもの 1.療育手帳交付申請書 1部 •申請用紙は、障がい者支援課にあります。 2.写真 1枚 •縦4㎝、横3㎝の無帽の顔写真で、1年以内のもの 3.印鑑 •申請用紙には、必ず押印してください。◆ 申請される場合は、まず障がい者支援課へご相談ください。◆ 本人が18歳以上の場合は、市職員が生育歴等の聞き取りを行い、調査票を作成します。 また、関係機関への調査承諾書の提出が必要です。◆ 申請された後、面談を行う判定日の通知がありますので、兵庫県の各専門機関にて判定を受けてください。◆ 申請から手帳の判定の決定(交付)まで、およそ下記の期間を要します。 (1) 18歳以上の人の場合 手帳の交付は申請後2~3カ月程度かかります。 また発達障害で手帳の申請をされた人の場合、複数回の判定が必要になることがあります。 (2) 18歳未満の人の場合 手帳の交付は申請後2~3カ月程度かかります。▶ 更新申請:療育手帳には、更新の制度があります。手帳に記載の次期判定日までに更新申請をしてください。 ◆ 障害の程度が変わっていると思われる時は再判定を受けることができます。◆ 障がい者支援課にある申請書にて、印鑑・療育手帳を持参して申請してください。◆ 18歳以上の人で今までに知的障害者更生相談所で療育手帳の判定を受けたことのある人については、判定に出向かなくても、前回の資料により障害程度は同じ判定のままで、新しく手帳を交付できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。◆ 更新について、申請から判定結果(交付)までに新規申請と同程度の期間がかかります。▶ 各種届出:次の事項に該当する場合は、必ず障がい者支援課に届け出をしてください。  届け出に必要な書類については、お問い合わせください。◆手帳の再交付•障害判定の程度が変わったとき•手帳を紛失したとき •手帳が破損したとき◆住所・氏名の変更•市内で住所が変わったとき•他の県や市区町村から転入したとき • 他の県や市区町村に転出したとき(転出先の福祉事務所に届け出をしてください。)•氏名が変わったとき◆手帳の返還 •障害判定に該当しなくなったとき•死亡したとき(関係者が返還してください。)•新しい手帳が再交付されたとき

元のページ  ../index.html#92

このブックを見る