暮らしのガイド
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82▶支給対象者 1.加古川市に居住し、住民登録をしている 2. 児童扶養手当の支給を受けている(または、同様の所得水準のひとり親家庭) 3.過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがない 4. 当該教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められることその他 詳細および申請方法等については、講座申込前に家庭支援課家庭支援係(☎427-9293)までご連絡ください。●ひとり親家庭等日常生活支援事業 ひとり親家庭等の生活の安定を図るため、一時的に生活援助が必要なひとり親家庭へヘルパーを派遣します。▶対象 1.加古川市に住所があること 2. 一時的に生活援助が必要なひとり親家庭等、日常生活の維持に支障のあるひとり親家庭▶援助内容:食事の世話、買い物、掃除等▶派遣時間帯・期間:午前7時~午後8時※1日につき2時間まで利用可能。年間50日以内。▶費用(1時間あたり): 市民税非課税世帯    0円 児童扶養手当受給世帯 150円 市民税課税世帯    300円その他 利用を希望する場合は事前の相談、利用登録が必要です。詳細および利用方法等については、家庭支援課家庭支援係(☎427-9293)までご連絡ください。●ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又はその児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合に、民間事業者などが実施する対策講座を受講した場合、費用の一部を支給します。▶対象 1.加古川市に住所があること 2. ひとり親家庭等の親又は当該親が養育する20歳未満の児童 3. 児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準 4. 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者 5.過去に本事業の給付金の支給を受けていない者▶支給要件・支給額①受講修了時給付金 支給要件:対象講座の受講を修了したとき 支給額:講座費用の20%相当額(上限あり)②合格時給付金 支給要件: 受講修了時から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したとき 支給額:講座費用の40%相当額(上限あり)その他 詳細および申請方法等については、講座受講の開始前に家庭支援課家庭支援係(☎427-9293)までご連絡ください。 母子福祉家庭支援課 ··········································☎427-9293●加古川市高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金 ひとり親家庭の親が経済的自立効果の高い職業に結びつく資格を取得するため、養成機関にて一定の修業が必要な場合において、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的として支給します。▶ 対象資格:看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、薬剤師、歯科衛生士、言語聴覚士、准看護師、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等▶支給要件:次の1から5を全て満たすひとり親家庭の親 1.加古川市に居住している 2. 児童扶養手当の支給を受けている(または、同様の所得水準) 3.養成期間の修業期間が1年以上である 4. 過去に高等職業訓練促進給付金(高等技能訓練促進費)を受けたことがない 5.修業によって就労が困難である訓練促進給付金 申請月以降の一定期間、毎月一定額を支給します。▶支給金額: 市民税非課税世帯 月額100,000円 市民税課税世帯  月額 70,500円▶支給期間:修業期間の全期間(上限あり)修了支援給付金 修業期間満了後に支給します。▶支給金額: 市民税非課税世帯 50,000円 市民税課税世帯  25,000円▶支給時期:修業期間満了後(一回のみ)その他 詳細および申請方法等については、家庭支援課家庭支援係(☎427-9293)までご連絡ください。●加古川市自立支援教育訓練給付金 ひとり親家庭の親が資格を取得する際に受講した講座の受講料の一部を支給します。▶ 対象講座:雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(厚生労働大臣指定講座)  指定講座については、厚生労働省のホームページをご覧ください。 認知症高齢者や知的障がい者・精神障がい者等で、判断能力が十分でなく、財産管理や重要な法律行為などのために後見人等が必要になったが、身寄りがいない等申立人がなく、申立費用や後見人等の報酬の支払いが困難などの場合に、申し立てやその費用等について支援を行います。成年後見制度利用支援事業高齢者・地域福祉課 ·····························☎421-2045障がい者支援課 ··································☎427-3626

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