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81支給日支給対象月支給日8月、9月、10月、11月11月11日12月、1月、2月、3月 4月11日4月、5月、6月、7月 8月10日 支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の平日となります。 手当は、請求日の翌月分から支給されます。所得制限限度額(平成29年4月現在)扶養親族等の数受給者本人配偶者および扶養義務者 0人4,596,000円6,287,000円1人4,976,000円6,536,000円2人5,356,000円6,749,000円3人5,736,000円6,962,000円4人6,116,000円7,175,000円5人6,496,000円7,388,000円* 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い人が対象になります。扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき受給者本人の場合は38万円、配偶者および扶養義務者の場合は21万3千円を加算した額受給中の人に必要な手続き❶ 有期再認定請求:特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有効期限が設けられています。有効期限のある場合には、有期再認定請求(診断書、手帳の提出)をする必要があります。*対象者には2カ月前に文書でお知らせします。❷ 所得状況届:毎年1回(8月12日から9月11日の間)所得の状況を確認するために、「所得状況届」の提出が必要となります。 提出の時期にあわせて、文書でお知らせします。* 各市民センターおよび東加古川市民総合サービスプラザでは受け付けできませんので、必ず家庭支援課へお越しください。障がい等級手当の月額(1人あたり)1級(重度)51,450円2級(中度)34,270円●特別児童扶養手当について▶ 手当を受けることが出来る人  身体または精神に、重度障がいまたは中度障がいの状態にある児童(20歳未満)を監護している父母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。  ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。 1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合  2. 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などに入所している場合  3. 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができる場合手当の月額(平成29年4月)

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