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78児童福祉家庭支援課 ··········································☎427-9212●児童扶養手当児童扶養手当とは▶ 児童扶養手当の目的:児童扶養手当は、離婚などにより父、または母と生計を共にできない児童を養育している、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するために設けられた制度です。▶ 手当を受けることができる人:次のいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日(中度以上の障がい児の場合は、20歳の誕生日)までの間にある児童について、その母、父、または養育者に対して支給されます。 1. 父母が離婚した後、父、または母と生計を同じくしていない 2.父、または母が死亡した 3.父、または母が重度障がいの状態にある 4.父、または母から引き続き1年以上遺棄されている 5. 父、または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている 6.父、または母の生死が明らかでない 7.婚姻によらないで生まれた 8.棄児など父、または母が明らかでない 9.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた▶ 手当が支給されない場合:次のいずれかに該当する場合は、上記の支給要件に該当していても手当は支給されません。• 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない•児童が児童福祉施設などに入所している•児童が里親などに委託されている• 児童が請求者の配偶者(事実上の婚姻関係にある者も含む)に養育されている※ 公的年金給付等の額が手当額よりも低い場合、その差額分の手当が受給できます。手当の月額(平成29年4月)児童1人児童2人目の加算額児童3人目以降の加算額全部支給42,290円9,990円5,990円一部支給42,280円~9,980円9,980円~5,000円 5,980円~3,000円 支給停止0円0円0円* 一部支給の金額については、所得により10円きざみで減額されます。支給日支給対象月支給日8月、9月、10月、11月12月11日12月、1月、2月、3月 4月11日4月、5月、6月、7月 8月10日* 手当は、請求日の翌月分から支給されます。   支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の平日となります。所得制限限度額(平成29年4月現在)扶養親族等の数本人の所得限度額扶養義務者等の所得限度額全部支給一部支給0人190,000円1,920,000円2,360,000円1人570,000円2,300,000円2,740,000円2人950,000円2,680,000円3,120,000円3人1,330,000円3,060,000円3,500,000円4人1,710,000円3,440,000円3,880,000円5人2,090,000円3,820,000円4,260,000円* 扶養義務者とは、手当を受給する人と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいい、複数ある場合は、所得の高い人が対象になります。* 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額となります。福祉・介護

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