暮らしのガイド
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77●保険料第1号被保険者の場合 日本年金機構が発行した納付書で金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納められます。口座振替・クレジットカード納付も申し込みにより可能です。 前納(一括)払いをされますと納め忘れがなく、保険料が割引かれお得です。※ 保険料は20歳から60歳になるまで40年間納めることになります。  保険料の納め忘れがあると、将来の老齢基礎年金が少なくなるほか、万一、病気やケガで障害が残ったときの障害基礎年金、一家の働き手が亡くなったときの遺族基礎年金が受けられない場合があります。●国民年金の給付年金の種類年金を受けられるとき老齢基礎年金保険料を納めた期間・保険料を免除された期間と合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったとき。障害基礎年金国民年金加入中の初診日の月の前々月までの期間のうち3分の2以上保険料を納めた人や(免除・納付猶予・学生納付特例期間を含む)、20歳前に初診日がある人が、病気やケガで一定の障害が残ったとき。特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。遺族基礎年金国民年金加入中の方や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます(死亡した人が、3分の2以上保険料を納めている場合に限ります)。特例として死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。寡婦年金第1号被保険者期間の保険料を10年以上納めた夫が、年金を受けずに死亡したとき。(婚姻関係10年以上の妻が60~65才の間受けられます)死亡一時金第1号被保険者期間の保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき。• 年金を受ける際、受給資格が細かく決められているものがあります。くわしくは市役所もしくはねんきんダイヤル(☎0570-05-1165)、加古川年金事務所(☎427-4743)までお問い合わせ・ご相談ください。●保険料の免除と追納 次のような人は、保険料の納付が免除または猶予されます。法定免除 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受けている人。申請免除〔全額免除および一部免除〕 収入が少ない、失業中であるなどの理由で、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の人。 ただし、年金額を計算するとき、全額免除された期間は全額納付した場合の2分の1になります。また、一部免除で残りの保険料を納付された期間は納付の割合に応じて全額納付した場合の2分の1から8分の7として計算されます。 なお、免除期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができます。納付猶予制度 50歳未満の人で、本人および配偶者の前年所得が一定額以下の人。猶予を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。なお、他の免除と同様に追納することができます。学生納付特例制度 学生本人の前年所得が一定額以下の人。特例を受けた期間は、老齢や障害、遺族基礎年金を受けるために必要な資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。 なお、他の免除と同様に追納することができます。

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