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75後期高齢者医療国民健康保険課/後期高齢医療係 ······································································································☎427-9388後期高齢者医療制度 平成20年4月から始まった75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳)以上の人を対象とした医療制度です。加入する人 75歳(一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳)以上の人は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などの資格はなくなります。こんなときは届け出をこんなとき届け出に必要なもの一定の障がいがある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になったときで認定を希望されるとき(65歳から74歳の人)身体障害者手帳等・印鑑一定の障がいがあり、申請により認定を受けた65歳以上の人が、75歳になるまでに申請を撤回するとき(65歳から74歳の人)被保険者証・印鑑兵庫県内に転入するとき負担区分等証明書・印鑑兵庫県内で住所が変わったとき被保険者証・印鑑兵庫県外へ転出するとき被保険者証・印鑑被保険者が亡くなったとき※葬祭費については右記参照被保険者証・印鑑生活保護を受けるようになったとき被保険者証・印鑑・生活保護受給証明書医療を受けるときの自己負担 病気やケガで診療を受けるとき、医療機関の窓口で支払う費用は、かかった医療費の1割です。 ただし、現役並み所得者は3割です。現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人をいいます(収入額によっては、申請により1割負担になる場合があります)。入院したときの食事代(入院時食事療養費) 入院時の食費で支払う費用は次のとおりです。▶標準負担額(1食あたり)一般(下記以外の人)360円指定難病患者(低所得Ⅰ・Ⅱ区分以外)260円低所得者Ⅱ過去12カ月で入院日数が90日以内210円過去12カ月で入院日数が90日超160円低所得者Ⅰ100円•低所得Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税の人• 低所得Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税で、かつ各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円の人※ 低所得Ⅰ・Ⅱに該当する人は、医療機関の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。この証は国民健康保険課後期高齢医療係もしくは各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで申請により交付します。こんなとき申請に必要なもの旅先での急病など、やむを得ない事情で被保険者証を出さずに治療を受けたとき診療報酬明細書(レセプト)・領収書被保険者証・印鑑・口座番号・名義人が確認できるもの医師の指示によりコルセットなど治療用装具を作ったとき医師の意見書・領収書(明細がわかるもの)医師の同意の下、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき医師の同意書・施術内容明細書・領収書海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき診療内容明細書・領収明細書・日本語翻訳文・調査にかかる同意書・パスポート等海外に渡航した事実が確認できる書類の写し医療費などを全額支払ったとき(療養費) 次のような場合で医療費などを全額支払ったときは、申請により、保険給付対象額が後日、支給されます(申請書類の審査を行うため、申請から約3カ月かかります)。医療費が高額になったとき(高額療養費) 1カ月の医療費が高額になったときは、広域連合から申請書が送られますので、国民健康保険課後期高齢者医療係に申請書を提出してください。後日、自己負担額を超えた額が支給されます。※ 申請は初回のみ必要で、以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。被保険者が亡くなったとき(葬祭費)こんなとき支給額支給対象者申請に必要なもの被保険者が亡くなり、葬祭を行ったとき50,000円葬祭執行者被保険者証・印鑑・会葬御礼はがき等・葬祭執行者名義の口座番号が確認できるもの※葬祭執行者とは、原則として喪主を指します。高額介護合算療養費 同一世帯内に介護保険の受給者(要介護認定を受け、介護サービスを受けている人)がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が著しく高額になった場合は、自己負担限度額を超えた額が後期高齢者医療保険・介護保険の双方から支給されます。後期高齢者医療保険料 保険料は被保険者一人ひとりに、お支払いいただくことになります。保険料は、窓口負担を除く医療費から、公費(約5割)、若い世代の支援(約4割)を除いた約1割分をまかなうように計算されています。 年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。保険料率は2年ごとに見直されます。

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